会社法違反(特別背任)に問われた大王製紙前会長・井川意高(もとたか)被告(48)の公判が5日、東京地裁であり、検察側は絶対的な地位を利用して子会社を財布代わりに使い、欲望の赴くまま資金をギャンブルに費消した責任は重大として懲役6年を求刑した。
弁護側は最終弁論で執行猶予付きの判決を求め、結審した。
コピー エルメス判決は10月10日。
井川被告は昨年3~9月、連結子会社7社から計約55億円を無担保で借り入れ、損害を与えたとして起訴された。
シャネル ココ借り入れ総額は起訴分を含め約106億円に上る。
井川被告は今年8月、創業家で所有する関連会社株などを売却し、その資金で全額と利息を返済したが、検察側は論告で本来返すべき借金を1年かかって返済したに過ぎず、(犯行が)帳消しになるわけではないと述べた。
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